1.保険医療機関における施設基準等の届出について
当院は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保険医療機関として、以下の診療報酬項目について届出を行っています。
電子的診療情報連携体制整備加算3 (外医DX3)
当院では、電子的診療情報連携体制整備加算3に係る施設基準に基づき、以下の体制を整備しています。
・診療報酬のオンライン請求を行っております。
・個別の診療報酬の算定項目の分かる医療費明細書を無料で発行しています。
・健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(オンライン資格確認、マイナ保険証による受付)を行う体制を有しています。
・マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
・電子カルテ情報共有サービスの活用体制:電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については、現在、導入に向けて準備・検討を進めています。
時間外対応体制加算1 (時間外1)
当院では、診療時間外においても、継続して受診されている患者さんからの治療に関するお問い合わせ等に対応できる体制を整備しています。
必要に応じて適切に対応できるよう、院内の連絡・対応体制を整えています。
婦人科特定疾患治療管理料 (婦特管)
2020年より器質性月経困難症(子宮筋腫・子宮内膜症・子宮腺筋症などが原因の月経困難症)が『婦人科特定疾患』に指定されています。
それに伴い、当院でも器質性月経困難症に対しホルモン剤での治療を行う場合に『婦人科特定疾患治療管理料』を3ケ月に1度算定することとなりました。
施設基準としては、婦人科または産婦人科を標榜し、婦人科疾患の診療について十分な経験を有する医師を配置すること等が求められています。
対象の患者様には診療計画書を作成し、医学管理を継続してまいりますのでご理解いただきますようお願いいたします。
一般不妊治療管理料 (一妊管)
一般不妊治療管理料は、タイミング法や人工授精などの一般不妊治療を受けている患者さんについて、治療方針や治療経過を踏まえ、継続的な医学管理を行うものです。
当院では、患者さん一人ひとりの治療経過やご希望を踏まえ、適切な治療方針を検討しながら不妊治療を行っています。
施設基準として、産科・婦人科・産婦人科または泌尿器科を標榜すること、一般不妊治療について十分な経験を有する医師を配置すること、必要な診療体制を整備すること等が定められています。
生殖補助医療管理料1 (生補管1)
当院では、生殖補助医療管理料1に係る施設基準に基づき、体外受精・顕微授精などの生殖補助医療を受けられる患者さんに対して、計画的な医学管理および療養上必要な指導を行っています。
生殖補助医療を行うために必要な医師・看護師等の診療体制および設備を整備するとともに、患者さんからの治療に関する相談に対応できる体制を整えています。
当院では、医師・看護師・培養士・その他のスタッフが連携し、治療だけでなく、治療に伴う疑問や不安についてもご相談いただける体制を整えています。
がん治療連携指導料 (がん指)
当院では、がん治療連携指導料に係る施設基準に基づき、他の医療機関と連携したがん診療を行っています。
がん治療連携指導料は、がん治療連携計画策定料を算定する医療機関から紹介を受けた患者さんについて、地域連携診療計画に基づいた治療を行い、
紹介元の医療機関と診療情報を共有しながら、継続的な診療を行う場合に算定されるものです。
当院では、がんの治療を担当する医療機関と連携し、診療情報を適切に共有しながら、患者さんが安心して治療を継続できるよう診療を行っています。
染色体検査の注2に規定する施設基準 (染色体)
当院では、染色体検査の注2に規定する施設基準に基づき、染色体検査を適切に実施できる体制を整備しています。
染色体検査については、必要な医師の配置および検査を行うための十分な体制の整備が施設基準として定められています。
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) (HPV)
当院では、HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)に係る施設基準に基づき、HPV検査を適切に実施できる体制を整備しています。
HPV核酸検出等については、必要な医師の配置および検査を行うための十分な体制の整備が施設基準として定められています。
2.その他の診療報酬に関する掲示事項
夜間・早朝等加算
当院では、厚生労働省が定める算定要件に基づき、夜間・早朝等の時間帯に診療を行った場合、夜間・早朝等加算を算定しています。
対象となる時間帯や診療内容に応じて、所定の診療報酬に加算されます。
明細書発行体制等加算
当院では、医療の透明性を確保し、患者さんに診療内容をご理解いただけるよう、領収証の発行時に診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しています。
また、明細書の発行を希望されない場合には、お申し出いただくことができます。
外来・在宅物価対応料
当院では、令和8年度診療報酬改定により新設された物価対応料を、算定要件に基づき算定しています。
物価対応料は、医療機関における人件費や医療材料費、光熱水費等の物価上昇に対応するために設けられたものです。初診時・再診時等に所定の点数を算定します。